自転車に乗っていると数多くの交通標識を目にします。交通標識の意味を知らないと行ってはいけなう場所に行ってしまったり、最悪の場合、事故の原因となってしまいます。
今回は自転車に乗っていて、特に注意すべき標識を紹介していきいます。自分の身を守るためにも一度は見ておきましょう
[toc]この標識があったら走れない!
通行止め
この標識は「全ての交通(歩行者、車、路面電車)は、通行してはいけない」と定められおり、歩行者も含め通行してはいけないことになっています。
車両通行止め
この標識は車は通行してはいけないことを表しています。車は自動車、原付、軽車両のことを指すので、軽車両である自転車は通行することができません。
車両進入禁止
この標識は主に一方通行の道路の出口や交差点で見かけます。意味はその名の通り、その場から進入をしてはいけないとなります。
ただし、この標識の下に「自転車を除く」という補助標識がある場合があるので、その場合は進入しても問題ありません。(通行には注意して下さい)
自転車通行止め
近年、この標識が増えてきました。意味は「自転車は通行してはいけない」となります。高速道路の出口付近の道路などで見かけることがあります。
以前は通れた道路でも、最近になって通れなくなっていることがありますので注意して下さい。
歩行者専用
この標識は「歩行者の通行の安全と円滑を図るために、車の通行を禁止する」と定められています。自転車は軽車両に定められているため、降りて、手で押して歩かなければなりません。
一方通行
この標識は矢印が指している方向にしか進めないことを表しています。自転車に乗っていると見かけます。
この標識があったら注意!
一時停止
この標識は交通整理の行われていない交差点に設置してあります。自転車を含む車は停止線の直線で一時停止をしなければなりません。停止線がない場合は交差点の直前で一時停止しましょう。
徐行
この標識があるところでは徐行をしなければなりません。徐行とはすぐに止まれる速さで走行することで、時速10km以下で約時速8kmが目安です。
通行可能である標識
自転車及び歩行者専用
先ほどの歩行者専用に自転車を足した標識です。通行可能ですがスピードの出し過ぎには気をつけて下さい。
自転車専用
自転車の通行の安全と円滑を図るための標識です。歩行者の通行を禁止しています。たまにサイクリングロードで見かけたりします。
自転車以外の軽車両通行止め
この標識は意外と間違えやすい!この標識は荷車やリアカーなどの自転車以外の軽車両を禁止しているので自転車は通行してOK!です。
標識以外にも注意すべきものは多い
道路には警戒標識や案内標識など自転車で走っていると気をつけないといけない標識はたくさんあります。しかしそれら以外にも道路に描かれている規制表示などにも従わなければなりません。
安全のためにもわからない標識や表示があったら調べて覚えることが重要です。そのほかにも天候や道路状況をチェックし、安全を第一に考え通行して下さい。